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■ 高度先進医療 (2005年 03月 03日 01:16) 厚生労働省のホームページに「高度先進医療」について次のような記事が出ています。 高度先進医療とは、新しい医療技術の出現や医療ニーズの多様化に対応して、先進的な医療技術と一般の保険診療の調整を図る制度です。 保険診療をベースとして、別に特別な料金を負担することにより、先端的な医療を受けやすくしようというものです。この制度は昭和59年にスタートし、高度先進医療の種類、取り扱い病院ともに増加を続けていますが、普及性の高いものは、一般の保険診療に取り入れられています。 <大学病院などで受ける> 平成17年2月現在で、承認された高度先進医療は104種類あります。そのいずれかを取り扱う病院は107で、各病院ごとに実施している高度先進医療を総計すると318件となっています。 高度先進医療を行う病院は、高度な技術を持つ医療スタッフと、質・量ともに十分な施設・設備が必要です。高度先進医療を取り扱うのは、専門家や関係審議会でこうした条件を満たしていると認められた病院に限られます。 条件を満たして高度先進医療の実施を承認された病院を「特定承認保険医療機関」といいます。その多くは大学病院ですが、病院ごとに取り扱う高度先進医療の種類が承認されることになっていますので、どこの病院でどんな種類の先進医療を受けられるか知っておくことがたいせつです。 <先進医療の特別料金を自費で負担> 高度先進医療を受けた時の費用は、次のように取り扱われ、患者さんは一般の保険診療の場合と比べて、高度先進医療に係る費用(特別料金)を多く負担することになります。 1.高度先進医療に係る費用(特別料金)は、患者さんが自費で負担します。特別料金は、医療の種類や病院によって異なります。 2.特別料金以外の通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、健康保険の一般の保険診療と同様に扱われます。つまり、一般診療保険と共通する部分は特定療養費として保険給付され、高度先進医療に係る部分は自己負担となります。 その他、詳細については、参考資料を参照ください。 参考資料 厚生労働省ホームページ「高度先進医療」 http://www.mhlw.go.jp/topics/0106/tp0601-1.html
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■ 疾病名である用語「痴呆」を改め「認知症」に (2005年 01月 10日 23:08) 朝日新聞(平成16年12月25日付け)によれば、「痴呆」にかわる用語を議論している厚生労働省の検討会は24日、「認知症」が最適だとする報告書をまとめ、厚労省は同日から認知症を使うことにし、法律上の用語は05年の通常国会で関係法を改正する、と報じています。厚労省は今後、痴呆性高齢者を認知症高齢者に、痴呆性高齢者グループホームは認知症高齢者グループホームと改めるとしています。 同検討会では、 代替用語の要件について 1.一般の人々にわかりやすく、できれば短いこと 2.不快感や侮蔑感を感じさせたり、気持ちを暗くさせたりしないこと。 3.「痴呆」と同一の概念をあらわすものであることについて疑義を生じさせず、混乱なく通用すること。 なお、「痴呆」の内容を正確にあらわし、他の疾病や状態と明確に区分できることは望ましいことではあるが、1ないし2のメリットのためには、正確性はある程度犠牲にされてもやむを得ないこと。 としていました。 参考文献 (1)朝日新聞 平成16年12月25日 (2)厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/
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■ 生活習慣病の一時予防を専ら目的とした食事摂取基準 - 3. カルシウム (2005年 01月 01日 22:13) 平成17年度から平成21年度の5年間使用する「日本人の食事摂取基準(2005年版)」では、 生活習慣病予防に重点をおき以下の栄養素につき新たな指標「目標量」を設定されました。 ・増やすべき栄養素:食物繊維、n-3系脂肪酸、カルシウム、カリウム ・減らすべき栄養素:コレステロール、ナトリウム(食塩) ・脂質については、脂肪エネルギー比率のみならず、その質も考慮する必要があり、飽和脂肪酸、n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸、コレステロールについても策定した。 「目標量」とは、生活習慣病の一次予防を専ら目的として食事摂取基準を設定する必要のある栄養素について設定されたものであり、生活習慣病の一次予防のために現在の日本人が当面の目標とすべき摂取量(または、その範囲)であると定義されています。 「目安量」とは、推定平均必要量・推奨量を算定するのに十分な科学的根拠が得られない場合に、ある性・年齢階級に属する人々が、良好な栄養状態を維持するのに十分な量、「上限量」とは、ある性・年齢階級に属するほとんどすべての人々が、過剰摂取による健康障害を起こすことのない栄養素摂取量の最大限の量である、とそれぞれ定義されています。 カルシウムの食事摂取基準(mg/日)は、以下のように設定されています。 ・・・・・・・・・性別・・・・・・・・・・・・男性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・女性 ・・・・・・・・・年齢・・・・・目安量・目標量・上限量・・・・目安量・目標量・上限量 ・・0-5(月)母乳栄養児・200・・・・−・・・・・−・・・・・・・200・・・・−・・・・・ − ・・・・・・・人工乳栄養児 300・・・・−・・・・・−・・・・・・・300・・・・−・・・・・ − ・・6-11(月)母乳栄養児・250・・・・−・・・・・−・・・・・・・250・・・・−・・・・・ − ・・・・・・・人工乳栄養児 400・・・・−・・・・・−・・・・・・・400・・・・−・・・・・ − ・・・・・・・・・・・・1−2 歳 450・・・・450・・・・・ −・・・・・400・・・・400・・・・・− ・・・・・・・・・・・・3−5 歳 600・・・・550・・・・・ −・・・・・550・・・・550・・・・・− ・・・・・・・・・・・・6−7 歳 600・・・・600・・・・・ −・・・・・650・・・・600・・・・・− ・・・・・・・・・・・・8−9 歳 700・・・・700・・・・・ −・・・・・800・・・・700・・・・・− ・・・・・・・・・・ 10−11歳 950・・・・800・・・・・ −・・・・・950・・・・800・・・・・− ・・・・・・・・・・ 12−14歳 1,000・・・900・・・・・ −・・・・・850・・・・750・・・・・− ・・・・・・・・・・ 15−17歳 1,100・・・850・・・・・ −・・・・・850・・・・650・・・・・− ・・・・・・・・・・ 18−29歳・ 900・・・650・・・・・2,300・・・・700・・・・600・・・・2,300 ・・・・・・・・・・ 30−49歳・ 650・・・600・・・・・2,300・・・・600・・・・600・・・・2,300 ・・・・・・・・・・ 50−69歳・ 700・・・600・・・・・2,300・・・・700・・・・600・・・・2,300 ・・・・・・・・・・ 70以上歳・ 750・・・600・・・・・2,300・・・・650・・・・550・・・・2,300 ・・・・・・・・・ 妊婦(付加量) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+0・・・・ −・・・・・− ・・・・・・・・ 授乳婦(付加量) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ +0・・・・ −・・・・・− 引用:厚労省ホームページ: http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/11/h1122-2.html
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■ 根拠限定的な健食の名称 「条件付き特保」で確定 (2005年 01月 01日 22:05) 薬事日報(平成16年12月22日付け)によれば、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会の表示・新開発食品調査合同部会が20日に開かれ、健康食品制度見直しの中で、「条件付き特定保健用食品」の名称が用いられることが確定した、と報道されています。 「特定保健用食品(特保)」と「条件付き特定保健用食品(条件付き特保)」との違いは、現行の特保に比べ、(1)作用機序、(2)有効性を確認する試験の方法、の2方向から審査基準を緩和し、条件付き特保とする、とされていることです。すなわち、 特定保健用食品: (1)作用機序が明確、(2)ヒトにおける無作為化比較試験で、危険率5%以下 条件付き特定保健用食品: (1)作用機序は不明確(2)ヒトにおける無作為化比較試験で、危険率5%以下 または、 (1)作用機序は明確(2)ヒトにおける無作為化比較試験で、危険率5%を超え10%以下 または、 (1)作用機序は不明確(2)ヒトにおける無作為化比較試験で危険率5%を超え10%以下 または (1)作用機序は明確(2)ヒトでの試験は非無作為化比試験である となりました。 参考資料:薬事日報 平成16年12月22日 厚労省ホームページ:http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/12/s1220-7b.html
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■ 生活習慣病一次予防のための食事摂取規準-4. コレステロール (2004年 12月 27日 00:03) 平成17年度から平成21年度の5年間使用する「日本人の食事摂取基準(2005年版)」では、 生活習慣病予防に重点をおき以下の栄養素につき新たな指標「目標量」を設定されました。 ・増やすべき栄養素:食物繊維、n-3系脂肪酸、カルシウム、カリウム ・減らすべき栄養素:コレステロール、ナトリウム(食塩) ・脂質については、脂肪エネルギー比率のみならず、その質も考慮する必要があり、飽和脂肪酸、n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸、コレステロールについても策定した。 コレステロールの食事摂取基準(mg/日)は、以下のように設定されています。 ・・・・・・・性別.・・・・・・・・男性・・・・・・女性 ・・・・・・・年齢・・・・・・・・目標量・・・・・目標量 ・・・・・・18-29 歳・・・・・750未満・・・・600未満 ・・・・・・30-49 歳・・・・・750未満・・・・600未満 ・・・・・・50-69 歳・・・・・750未満・・・・600未満 ・・・・・・70以上歳・・・・・750未満・・・・600未満 ・・・・・・・・妊婦・・・・・・・・・・・・・・・・・600未満 ・・・・・・・授乳婦・・・・・・・・・・・・・・・・・600未満 注:10歳以上で、血中LDL-コレステロール値が高い場合、 動脈硬化が進行する可能性があるので、コレステロール 摂取量の制限を含めた対策がのぞまれる。 引用:厚労省ホームページ: http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/11/h1122-2.html
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■ 生活習慣病の一次予防を専ら目的とした食事摂取基準 - 2. n-3系脂肪酸 (2004年 12月 21日 13:19) 平成17年度から平成21年度の5年間使用する「日本人の食事摂取基準(2005年版)」(第7次)は、平成16年10月25日に「日本人の栄養所要量−食事摂取基準−策定検討会」(座長:田中平三 独立行政法人国立健康・栄養研究所理事長)においてとりまとめられました。 従来の食事摂取基準(第6次)からの見直しのポイントとして、 生活習慣病予防に重点をおき、以下の栄養素について新たな指標「目標量」を設定した。 ・ 増やすべき栄養素:食物繊維、n-3系脂肪酸、カルシウム、カリウム ・ 減らすべき栄養素:コレステロール、ナトリウム(食塩) ・ 脂質については、脂肪エネルギー比率のみならず、その質も考慮する必要があり、飽和脂肪酸、n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸、コレステロールについても策定した。 「目標量」とは、生活習慣病の一次予防を専ら目的として食事摂取基準を設定する必要のある栄養素については、「目標量」を設定した。この目標量は、生活習慣病の一次予防のために現在の日本人が当面の目標とすべき摂取量(または、その範囲)である。 「目安量」とは、推定平均必要量・推奨量を算定するのに十分な科学的根拠が得られない場合に、ある性・年齢階級に属する人々が、良好な栄養状態を維持するのに十分な量、と定義されています。 n-3系脂肪酸の食事摂取基準(g/日)は、以下のように設定されています。 性別・・・・・・・・・・・・・男性・・・・・・・・・・・・・・・・女性・・・ 年齢・・・・・・・・目安量・・目標量・・・・・・・目安量・・目標量 0−5(月)・・・・・・・ 0.9・・・・・−・・・・・・・・・・・0.9・・・・・−・・・ 6−11(月)・・・・・・・ 1.0・・・・・−・・・・・・・・・・・1.0・・・・・−・・・ 1−2 歳・・・・・・・・1.1・・・・・−・・・・・・・・・・・1.0・・・・・−・・・ 3−5 歳・・・・・・・・1.5・・・・・−・・・・・・・・・・・1.5・・・・・−・・・ 6−7 歳・・・・・・・・1.6・・・・・−・・・・・・・・・・・1.6・・・・・−・・・ 8−9 歳・・・・・・・・1.9・・・・・−・・・・・・・・・・・2.0・・・・・−・・・ 10-11 歳・・・・・・・・2.1・・・・・−・・・・・・・・・・・2.1・・・・・−・・・ 12-14 歳・・・・・・・・2.6・・・・・−・・・・・・・・・・・2.6・・・・・−・・・ 15-17 歳・・・・・・・・2.8・・・・・−・・・・・・・・・・・2.3・・・・・−・・・ 18-29 歳・・・・・・・・− ・・・ 2.6以上・・・・・・・・ −・・・・2.2以上 30-49 歳・・・・・・・・− ・・・ 2.6以上・・・・・・・・ −・・・・2.2以上 50-69 歳・・・・・・・・ −・・・ 2.9以上・・・・・・・・・ −・・・・2.5以上 70以上歳・・・・・・・・ −・・・ 2.2以上・・・・・・・・・ −・・・・2.0以上 妊婦・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.1・・・・−・・・ 授乳婦・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.4・・・・−・・・ n-3系脂肪酸:C18:3, C18:4, C20:4, C20:5, C22:5, C22:6 引用:厚労省ホームページ: http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/11/h1122-2.html
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■ 生活習慣病の一次予防を専ら目的とした食事摂取基準 - 1.食物繊維 (2004年 12月 16日 14:58) 平成17年度から平成21年度の5年間使用する「日本人の食事摂取基準(2005年版)」(第7次)は、平成16年10月25日に「日本人の栄養所要量−食事摂取基準−策定検討会」(座長:田中平三 独立行政法人国立健康・栄養研究所理事長)においてとりまとめられました。 従来の食事摂取基準(第6次)からの見直しのポイントとして、 生活習慣病予防に重点をおき、以下の栄養素について新たな指標「目標量」を設定した。 ・増やすべき栄養素:食物繊維、n-3系脂肪酸、カルシウム、カリウム ・減らすべき栄養素:コレステロール、ナトリウム(食塩) ・脂質については、脂肪エネルギー比率のみならず、その質も考慮する必要があり、飽和脂肪酸、n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸、コレステロールについても策定した。 と述べられています。 ここで言われている「目標量」とは、生活習慣病の一次予防を専ら目的として食事摂取基準を設定する必要のある栄養素については、「目標量」を設定した。この目標量は、生活習慣病の一次予防のために現在の日本人が当面の目標とすべき摂取量(または、その範囲)である、と定義されています。
食物繊維の食事摂取基準(g/日)については、 「目安量」と「目標量」とが18歳以上の男女について以下のように設定されています。 性別・・・・・・・(男性)・・・・・・(女性) 項目・・・・目安量/目標量:目安量/目標量 年齢 18−29歳・・・ 27/ 20・・・・・・21/ 17 30−49歳・・・ 26/ 20・・・・・・20/ 17 50−69歳・・・ 24/ 20・・・・・・19/ 18 70以上歳・・・ 19/ 17・・・・・・15/ 15 *目安量は、推定平均必要量・推奨量を算定するのに十分な科学的根拠が得られない場合に、ある性・年齢階級に属する人々が、良好な栄養状態を維持するのに十分な量、と定義されています。 引用:厚労省ホームページ: http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/11/h1122-2.html
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■ スギヒラタケ摂取による急性脳症について (2004年 12月 07日 13:16) 厚生労働省は食安監発第1022003号(平成16年10月22日付け)により、スギヒラタケについて腎機能の低下している方への安全性が確立されるまでの間、これらの方々に対しスギヒラタケの摂取を控えるよう注意喚起を行いました。その後、新潟県から公表された急性脳症を疑う死亡例について照会したところ、腎機能障害の有無が不明であることが分かり、あらためて食安監発第1119001号(平成16年11月19日付け)にて腎機能障害の有無にかかわらず、安全性が確認されるまでスギヒラタケを摂取しないよう注意喚起する通知を都道府県に出しました。 急性脳症を引き起こす可能性が問題になっている「スギヒラタケ」については、静岡大学農学部の河岸洋和教授らのグループは、同大の森田達也助教授の協力で、@スギヒラタケをすりつぶして水に溶かすA続いて100度で30分間煮沸するBさらに濾過して高分子と低分子に分ける、という方法で得た4つの成分を、それぞれマウスに与えた。@で6匹中5匹、Aで3匹全部死亡、Bでは、高分子成分を与えると3匹全部死んだのに対し、低分子成分は全部生き続けた(朝日新聞 平成16年11月29日)と報道されています。 金沢大学薬学部の太田富久教授の研究ではスギヒラタケに、食用のキノコで見つかっていない種類の低分子化合物が含まれていることが明らかにされています。この化合物を含む液体をマウスに注射した実験では、マウスに変化は現れなかったが、低分子の化合物は血管を通じて脳内組織に浸透できるため、太田教授らは分子構造の特定を進め、脳症との関連について研究をさらに続ける(北国新聞 平成16年12月1日)、と報道されています。 参考資料:厚労省食安監発第1119001号 http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/kanshi/dl/041119-1a.pdf 朝日新聞 平成16年11月29日 北国新聞 平成16年12月1日
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■ 「新特定保健用食品制度に関する基準等策定のための行政的研究」中間取りまとめ (2004年 11月 25日 15:37) 厚生労働省は、昨年より開催されていた『「健康食品」に係る制度のあり方に関する検討会』が今年6月に示した提言を受け、新規に設定される「条件付き特定保健用食品」について各関係分野の専門家からなる「新特定保健用食品制度に関する基準等策定のための行政的研究(班)」による検討作業で報告された「中間とりまとめ」を受けこれを公表しました。その具体的内容は次の項目でまとめられています。 1.表示内容の充実−特定保健用食品制度の見直し− 2.表示の適正化−特定保健用食品・栄養機能食品における表示規制の強化− 3.安全性の確保−ガイドラインに従った自主管理の促進− 4.その他 その中で「条件付き特定保健用食品(仮称)」については、次のように述べられています。 <科学的根拠について> ・現行の特定保健用食品に比べ、@作用機序、A有効性を確認する試験の方法、の2方向から審査基準を緩和し、「条件付き特定保健用食品(仮称)」とする。 <表示について> ・許可表示は「○○を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△に適している食品です」とし、条件付きの4類型ごとに分けることはしない。 ・許可マークは現行と同じ図柄を用い、文字にて「条件付き特定保健用食品(仮称)」と表示させる。 詳細については、 厚労省ホームページhttp://www.mhlw.go.jp/ から入り→「食品安全情報」→「パブリックコメント(ご意見を募集しています)」→「「健康食品」に係る今後の制度のあり方について(提言)の実施についての意見募集」 を参照下さい。 参考資料:ドラッグトピックス 平成16年8月30日号 薬局新聞 平成16年11月17日号 厚労省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/
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■ 日本人の栄養所要量(食事摂取規準)第7次改正 (2004年 11月 21日 22:59) 厚生労働省の「日本人の栄養所要量(食事摂取規準)策定検討会」が10月25日に開かれ、第7次改正となる食事摂取規準を大筋でまとめられた。食事摂取規準は平成11年の第6次改定で示されて以来、5年ぶりの見直しとなり、平成17年度から5年間活用される。 今回の改定では、化学的根拠に基づいて基準値を設定すると共に、生活習慣病予防を重視する観点から、それに関係する栄養素には「摂取量の範囲(目標値)」を設定されているのが特徴とされている。 厚生労働省は、この摂取基準を薬事・食品衛生審議会健康増進部会に報告すると共に、関係学会・団体の協力の下、セミナー等を通じて普及を図っていく、近くホームページで公表され、意見募集が行われる。 参考資料:薬事日報 平成16年10月29日号 日本薬業新聞 平成16年11月9日号 朝日新聞 平成16年11月8日 食品化学新聞社ホームページ http://www.foodchemicalnews.co.jp
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